夫が遺族年金を受給できないケースはかなり多い!

図解で学ぶお金の知識
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20.5 هزار بار بازدید - 2 سال پیش - もし妻が亡くなってしまったら、当然、夫には遺族年金が支給される、と考えている人は多いようですが、必ずしも遺族年金が支給されるとは、限りません。  なぜ遺族年金を受け取れないのか?それは、今の遺族年金の制度が、男性にとって厳しいルールになっているからです。  そこで今回は、どういう場合に遺族年金を受け取れて、どういう場合に受け取れないのか、2つの事例より解説したいと思います。  で、その2つの事例と言うのは、こちらになります。  1)共働き夫婦で妻が亡くなった時の夫に対する遺族年金2)専業主婦の妻が亡くなった時の夫に対する遺族年金
もし妻が亡くなってしまったら、当然、夫には遺族年金が支給される、と考えている人は多いようですが、必ずしも遺族年金が支給されるとは、限りません。
 
なぜ遺族年金を受け取れないのか?それは、今の遺族年金の制度が、男性にとって厳しいルールになっているからです。
 
そこで今回は、どういう場合に遺族年金を受け取れて、どういう場合に受け取れないのか、2つの事例より解説したいと思います。
 
で、その2つの事例と言うのは、こちらになります。
  
1)共働き夫婦で妻が亡くなった時の夫に対する遺族年金
2)専業主婦の妻が亡くなった時の夫に対する遺族年金

なお、遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があるのですが、その金額については、このようになっています。

つまり、遺族基礎年金の方は、高校生までの子の人数をもとに決まる、ということになっていて、

遺族厚生年金の方は、亡くなった方が会社員として働いていたときの給与や賞与の金額と厚生年金保険料を支払った期間により決まる、

ということになっています。
 
本日の内容は、以下の通りです。
 
1番目:共働き夫婦で妻が亡くなったケース
2番目:専業主婦の妻が亡くなったケース
3番目:まとめ
 

1番目 共働き夫婦で妻が亡くなったケース
 
ということですが、今回は、こちらの夫婦をモデルにして、解説したいと思います。
   
つまりこの夫婦は、どちらも会社員として働いており、子供はいません。
   
この妻は、53歳の時に病気で亡くなり、その時の夫の年齢も53歳だった、と言う想定です。
 
このケースの場合、この夫は、遺族年金を受け取ることができるのか?ということですが、
 
結論から申し上げますと、この夫は、遺族年金を1円も受け取ることができません。
 
その理由について、遺族基礎年金と遺族厚生年金、順番に説明したいと思います。
 
まず遺族基礎年金についてですが、これは、そもそも子どもがいる遺族が受け取ることになっていますので、子どもがいないこの夫は、遺族基礎年金の対象外となるんですね。
 
では、遺族厚生年金の方は、どうでしょうか。
遺族厚生年金については、夫が受け取る場合、実は、年齢制限があるんですね。
 
どういうことかと言いますと、夫が遺族厚生年金を受け取る場合、妻死亡時の夫の年齢が、55歳未満だと、遺族厚生年金は受取ることができない、と言うルールになっているんです。
 
つまり、この夫は53歳ですから、 遺族厚生年金は支給されない、ということになります。
 
では仮に、もしこの夫が妻死亡時に56歳だったら、どうでしょうか。
 
56歳であれば、55歳以上なので、当然、遺族厚生年金がもらえるのですが、実は、夫が遺族厚生年金を受け取る場合、夫が60歳になってから支給される、というルールになっているんですね。

なので、56歳から60歳になるまでの4年間は、遺族厚生年金がもらえない、ということになります。
 
因みに、もしこの夫が高給取りで、前年の収入が850万円以上あった場合は、遺族厚生年金は支給されない、ということになっています。
 
ということで、夫が遺族厚生年金をもらうには、さまざまなハードルがあるんですね。
 
では、夫が年金受給中に、妻が亡くなってしまった場合は、どうでなるのでしょうか。
 
例えば、夫が70歳の時に妻が亡くなってしまった、とします。
   
この時、夫は自分自身の老齢厚生年金を受給しているわけですが、そこに、妻の遺族厚生年金がまるまる上乗せされるわけではないんですね。
 
つまり、自分自身の老齢厚生年金と、妻の遺族厚生年金で、金額の調整が行われる、ということになっています。
 
これは具体的にどういうことかと言いますと、夫が受給している老齢厚生年金の金額と妻死亡による遺族厚生年金の金額を比べてみて、

もし夫の老齢厚生年金の方が多かったら、夫には遺族厚生年金が支給されない、ということになるんですね。
 
ではもし、夫の老齢厚生年金の方が遺族厚生年金よりも少なかったら、このケースはあまり多くはないと思いますが、
 
そのような場合は、まず夫は、自分自身の老齢厚生年金を受け取り、次に、妻の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の差額を受け取る、ということになっています。
 
     
2番目 専業主婦の妻が亡くなったケース

ということですが、今回、モデルにした夫婦は、こちらになります。
 
つまり、夫は会社員で妻は専業主婦、で、この妻は53歳の時に病気で亡くなり、その時の夫の年齢は58歳でした。

この妻は、会社員として働いた経験はありません。
 
なお、この夫婦には子供が二人いますが、どちらも既に大学を卒業して働いていた、とします。

このケースの場合、夫は遺族年金を受け取ることができるのでしょうか?
 
結論から申し上げますと、このケースの場合も、この夫は遺族年金を1円も受け取ることはできません。
 
先ほどと同様に、まず遺族基礎年金から説明して、その後に、遺族厚生年金について説明したいと思います。
 
まず遺族基礎年金ですが、これは先ほど説明した通り、そもそも子どもがいる遺族が受け取ることができるもの、となっています。
 
この夫婦には、子どもが二人いますが、遺族基礎年金の対象となる子の年齢は、下記の通りとなっています。

つまり、「18歳になった年度の3月31日を経過していない子ども」ということですね。
 
ちょっとわかりにくい言い回しですが、これは要するに、高校を卒業するまでの子、ということになります
 
そうなると、この夫婦の子は、2人とも既に大学を卒業しているので、遺族基礎年金は対象外、と言うことなるんですね。
 
 
因みに、この夫婦の子が、仮に、まだ中学だった場合は、その子が高校を卒業するまで、遺族基礎年金が支給される、ということなります。
 
なお、もしお子さんに障害があって、障害等級1級または2級に該当する場合は、その子が20歳になるまでは、遺族基礎年金の対象になります。
 
次に遺族厚生年金の方ですが、遺族厚生年金を受給するためには、大前提として、亡くなった方が厚生年金に加入している必要があります。
 
この妻は、専業主婦で、なおかつ、会社員として働いた経験がないわけですから、厚生年金には加入していません。
   
なので、この妻が亡くなっても、そもそも遺族厚生年金は支給されない、ということになります。
 
なお、遺族年金を受給している夫が再婚した場合は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、どちらも支給停止になります。

 
3番目 まとめ
 
ということですが、これが本日の最後になります。
 
ここまでは、妻が亡くなった場合に、夫の遺族年金がどうなるのか、ということについて、見てきたわけですが、現状の制度は、男性に厳しいルールになっていますよね。
 
なぜそのようなルールになったのか?それは、この制度を作った当時の時代背景が影響しているんですね。
 
つまり当時は、「 男性は、もし妻が亡くなっても、どうせ正社員として働けるだろうし、再婚するに違いないだろう、だから、妻死亡時に55歳未満の男性には、遺族厚生年金は必要ないだろう」と考えられていたわけです。
 
しかし今は、共働きが普通ですし、以前のような「夫が会社員で妻が専業主婦」と言うスタイルの夫婦は、年々、減少傾向にあります。
 
実際、片働き夫婦と共働き夫婦の比率を調べてみると、ざっくりですが、「2:1」となっています。
つまり今の実態としては、共働き夫婦の方が多数派になっているんですね。
 
ですから今の遺族年金の仕組みも、時代に合わせて見直す時期に来ていると私は思います。
 
ところで先ほど、「共働き夫婦の場合、妻が亡くなった時の夫の年齢が55歳未満だと、夫は遺族厚生年金を受け取れない」と言う話をしましたよね。
 
では、もし夫が死亡して、妻が遺族厚生年金を受け取る場合は、何らかの年齢制限はあるのでしょうか?
   
知らない人も多いと思いますが、実は、あるんですね。

どういうことかと言いますと、夫が死亡した時の妻の年齢が、30歳未満の場合は、遺族厚生年金は受け取れるけれど、その期間は5年間のみ、となっているんです。

通常、遺族年金は、生涯、死ぬまで受け取れるものですが、このような受給期間に制限がかけられてしまうんですね。

もちろん、子供がいれば、遺族基礎年金を受け取ることができますが、いない場合は、遺族厚生年金を5年間だけ受け取って、あとは何もなし、ということになります。

それにしても、なぜこのような制限ができたのでしょうか?
 
これは恐らくですが、「子どものいない30歳前の妻なら、まだ働けるだろうし、再婚もできるだろう」と言った考えが当時、制度を作った役人の頭の中にあったのだろうと思います。
 
とは言え、たった1歳の差で、遺族厚生年金が一生もらえる人もいれば、たった5年間しかもらえない人がいる、というのは、ちょっと差がありすぎるような気がしますが、皆さんはどう思いますか?
 
では最後に、遺族年金でよく質問をいただく「生計維持ってどういうこと?」と言う疑問についてお話しして、終わりにしたいと思います。
 
遺族年金をもらえる配偶者は、大前提として、亡くなった方によって「生計維持されていた配偶者」ということになっているんですね。

この「生計維持されていた」というのは、具体的に言うと、このようになります。
 
  ① 住民票上同一世帯に属していた
②住民票上、世帯を別にしていたが、同じ住所であった
③住民票上、住所は異なっていたが次のいずれかに該当していた
・日常生活をともにし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていた
・生活費、療養費等の経済的な援助が行われていた
・定期的に音信、訪問が行われていた

・・・・・・・・・・・・ということですね。

つまり、この①~③のどれかに該当していれば、「生計維持されていた」ということになるんですね。
 
 
#妻死亡 #遺族年金 #もらえる
2 سال پیش در تاریخ 1401/04/07 منتشر شده است.
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