【回答】児童発達支援管理責任者の実務経験が倒産等により3年ちょっとの放課後等デイサービスしか入手できない場合の指定権者との交渉についての具体例

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【放デイラボ3分シリーズ】
過去に放デイラボでいただいたご質問についての回答です。

放課後等デイサービスや児童発達支援において、児童発達支援管理責任者の実務経験が倒産等により3年ちょっとの放課後等デイサービスしか入手できない場合の指定権者(都道府県や政令指定都市、中核市等)との交渉についての具体例であることを知る重要性について解説しました。

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#児童発達支援管理責任者 #実務経験 #放課後等デイサービス
3 ماه پیش در تاریخ 1403/03/06 منتشر شده است.
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