no.22(障害福祉サービス)虐待・身体拘束研修用動画

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0:00 はじめに ~令和4年から全事業所が義務化!年1回+新規採用時にも実施~
0:34 1 虐待パート:虐待とは何でしょうか? 思いつくものを挙げてみましょう
1:06 実際に起き、報道された虐待事例
2:18 虐待を学ぶ一番のポイント:5つの類型を身に着け、現場で気づけるようになろう
3:23 障害者虐待防止法から学ぶ、虐待の個別の定義
5:06 現場で最も起きやすい「心理的虐待」の例、虐待にならない声掛け方法
8:11 虐待を発見した者に義務付けられている行動
9:43 虐待通報を受けて市町村が取る行動
10:16 虐待が刑法上の罪に該当し「犯罪」となる場合~最も起きやすい犯罪は◯◯罪~
12:01 そもそも、なぜご利用者を虐待してはいけないのか?
13:41 虐待パートのまとめ
14:48 身体拘束パート:力が強く、暴れる利用者を拘束してもよいか?
15:30 運営基準の該当条項の確認
16:37 身体拘束の具体例
17:12 身体拘束が例外的に許されるための3要件 ← ※重要!
19:28 身体拘束パートのまとめ

障害者支援施設、居宅介護、重度訪問介護、就労継続支援A型B型等の障害福祉サービスや放デイ等では、令和4年以降、虐待防止および身体拘束適正化の取り組みとして年1回の定期研修のほかに、新規職員が入るごとに研修をしなければなりません。

この動画は主に障害福祉サービスの現場職員および新規就職者向けに、20分で虐待・身体拘束について解説したものですが、どなたでも何度でも無料でご利用頂けます。
この動画を視聴することで、最低限、研修実施の要件は満たすということになります(ただし、いかなる場合でも絶対であることを保障するものではありませんので、最終的には自己責任の下ご利用頂きます)。

使い方は自由ですが、おすすめのご利用方法を紹介します。
1.視聴する
 一人でも、複数名の同時受講でも構いません。講義中、講師がディスカッションを促す場面では、グループやペアで話し合います。一人の場合は考えメモを取るなどしましょう。
 終了後、会場で事例検討会をするなど、他の企画と組み合わせても効果的です。
2.知識を定着させる
 終了後、下記URLからダウンロードしたテスト用紙に回答してもらいます。「30点満点中、〇点で合格」としたり、「動画を見ながら回答しても良い」(その場合効果は半減しますが…)とするなど、ルール設定は自由です。
 テストではなく、アンケートを取る等しても構いませんが、ポイントは感想を書いてもらうなどして、何らかの形で「その職員に研修を確かに実施した」という証拠となるものを残すことです。

(問題用紙)
https://okagesama.jp/document/abusete...

(解説用紙)
https://okagesama.jp/document/abusean...
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【ヘルプマン!の作者、くさか里樹先生描き下しのマンガを無料公開!(^^)!】
とあるデイサービスでご利用者が転倒… 施設長は謝罪し必死に誠意を尽くすも、ご家族から驚きの請求が!というストーリー。

後半はダウンロード頂くことで「事故対応の鉄則3カ条」を資料として無料プレゼント。現場の事務室に掲示頂くことで、いざ事故が起きてもあわてずに済むでしょう。 

下記URLより是非ご覧ください!
https://kaigo-trouble.com/nursing-car...
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2 سال پیش در تاریخ 1401/02/19 منتشر شده است.
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