資格取得のための貸付金を返還させられるか?(弁護士平野剛の労務ネットニュースVol.42)

かきつばたチャンネル
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234 بار بازدید - 4 هفته پیش - 業務に関連する資格を取得するための費用を貸し付けた従業員が会社との約束よりも早い時期に退職した場合に、貸付金の返還を請求できるかが問題となった裁判例をご紹介します。
業務に関連する資格を取得するための費用を貸し付けた従業員が会社との約束よりも早い時期に退職した場合に、貸付金の返還を請求できるかが問題となった裁判例をご紹介します。
4 هفته پیش در تاریخ 1403/06/08 منتشر شده است.
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