2024年7月号 「特定資産の買換えの課税特例」届出について

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85 بار بازدید - 15 ساعت پیش - 講師:アクタス税理士法人 税理士 藤田 益浩 法人が土地や建物などを売却した際に、一定の要件を満たした資産の買換えを行うことで、譲渡益の課税を繰り延べることができます。
講師:アクタス税理士法人 税理士 藤田 益浩 法人が土地や建物などを売却した際に、一定の要件を満たした資産の買換えを行うことで、譲渡益の課税を繰り延べることができます。 それが「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(圧縮記帳)」の制度です。この制度の適用に際しては、新たに「届出書」を提出することが、令和5年度税制改正で追加されました。この届出書の提出期限は、会社の「決算月」と「譲渡日(取得日)」によって異なりますので注意が必要です。 今回は、この買換えの特例制度の概要と注意点をご紹介します。 【お役立ち最新情報はこちら】www.actus.co.jp/knowledge-tax/ 0:00 イントロダクション 0:33 「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(圧縮記帳)」の概要 2:14 改正内容 4:55  ポイントとまとめ
15 ساعت پیش در تاریخ 1403/06/30 منتشر شده است.
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