【令和6年度】賃貸不動産経営管理士試験の難易度について解説します!合格に向かって頑張って参りましょう!

4.3 هزار بار بازدید - 6 ماه پیش - (一部、賃貸不動産経営管理士の「賃」が消えている箇所がありました、失礼致しました)【令和6年度】賃貸不動産経営管理士試験の難易度について解説します!合格に向けて頑張って参りましょう!動画内の問題問1「令和5年度 宅建士試験 問9」Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する 次の記述のうち、 民法の規定によれば、誤っているものはどれか。1甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。2甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。3Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。4甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。正解は②です問2「令和5年度
(一部、賃貸不動産経営管理士の「賃」が消えている箇所がありました、失礼致しました)

【令和6年度】
賃貸不動産経営管理士試験の難易度について解説します!
合格に向けて頑張って参りましょう!

動画内の問題
問1「令和5年度 宅建士試験 問9」
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する 次の記述のうち、 民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1
甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
2
甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
3
Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
4
甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

正解は②です

問2「令和5年度 賃貸不動産経営管理士試験 問23」

建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1
建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
2
経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
3
賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
4
造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。

正解は②です

【動画作者のプロフィール】
40代で不動産会社の代表取締役です!
不動産業界歴 約20年
保有資格数 10資格以上
【保有資格】
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士(業務管理者)
マンション管理士 管理業務主任者
ファイナンシャルプランナー技能士2級
日商簿記2級 建設業経理士2級
栄養士 色彩検定2級など

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6 ماه پیش در تاریخ 1402/10/19 منتشر شده است.
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