ケアマネ試験対策 一問一答 聞き流し 居宅介護支援事業者

メダカの学校@miz
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25.1 هزار بار بازدید - 2 ماه پیش - 一問一答 居宅介護支援事業者編になります。 ぜひ!挑戦してみてください(^^♪ ---------------------------------------- このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
一問一答 居宅介護支援事業者編になります。 ぜひ!挑戦してみてください(^^♪ ---------------------------------------- このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪ ----------------------------------------- 【セミナーのお問い合わせ・お申し込みはこちら】 https://sabo-career.com/medaka/ 【ケアマネ試験応援サイト メダカの放課後】 https://sabo-career.com/medaka/ 【お仕事の依頼】 メールでお問い合わせください。 [email protected] 【X】 https://twitter.com/Water19912371 【お願い】 試験対策動画の内容につきましては、『誤字』『表現』に十分注意しておりますが、内容が誤っていた場合の責任は負いかねますので予めご了承ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ①事業者は、介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 〇 ②事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 〇 ③居宅介護支援事業者の指定及び指導・監督等は都道府県知事が行う。 ×市町村長がおこなう。 ④事業の基準は、介護支援専門員等の員数についての人員基準と運営基準のみであり、設備基準はない。これらの基準は市町村の条例で定める。 〇 ⑤居宅介護支援事業所の管理者は原則、主任介護支援専門員でなければならない。 〇2027年3月末の間、主任介護支援専門の確保が難しいなど、やむを得ない理由があれば介護支援専門員を管理者とすることができる。 ⑥管理者には管理者研修が義務付けられている。 × ⑦管理者は、従業者、利用申込の調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行い、運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 〇 ⑧居宅介護支援事業所の管理者はその業務に支障がなければ、同一敷地内にあるほかの事業所の職務に限り兼務することができる。 ×管理者業務に支障がなければ、同一敷地内に限らず他の職務との兼務が認められる。 ⑨介護支援専門員の配置は原則、利用者40人または端数をまずごとに1人を基準とする。 ×介護支援専門員の員数は、事業所ごとに常勤で1人以上が必要です。原則として、要介護者の数と、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44人または端数を増すごとに1人が必要になります。 ⑩介護支援専門員の配置は、公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合、利用者の数が45又はその端数を増すごとに1人とする。 ×49またはその端数を増すごとに1人とする。 ⑪居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対し、運営規定の概要その他重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得らなければならない。  〇 ⑫居宅サービス計画には、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画に位置付けるよう努めなければならない。 〇 ⑬居宅介護支援の提供に際し利用者へ、利用者が居宅介護支援事業者に対し、複数の居宅サービス事業者を紹介する事を求めることができる旨を伝えなければならない。 〇 ⑭介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 〇 ⑮電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得るよう努めなければならない。 ×承諾を得なければない。 ⑯要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間満了日の60日前には行われるよう必要な支援を行わなければならない。 ×有効期間の30日前が正解 ⑰指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、認定審査会意見に基づいて居宅サービスを計画しなければならない。 ×基づいてではなく、配慮して居宅介護支援を提供しなければならない。 ⑱利用者が居宅介護支援を利用せず、利用者自ら居宅サービス計画を作成し市町村に提出しても居宅サービスを利用することはできない。 ×利用者が自ら作成することができ、給付管理票の作成などは市町村が行う。 ⑲事業者の現員から利用申込みに応じきれない場合は、正当な理由として居宅介護支援を断ることができる。 〇 ⑳指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 〇 ㉑居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者には同一建物減算が適用される。 〇 この他、同一敷地建物等に該当しない建物であっても、その建物に事業所の利用者が20人以上居住する建物の場合は、同一建物減算の対象となります。 ㉒地域ケア会議において、事例提供や意見の開陳の求めがあった場合は協力するよう努めなければならない。 〇 ㉓居宅介護支援のモニタリングは、原則、特段の事情がない限り少なくとも1か月に1回以上利用者の居宅を訪問し利用者と面接をしなければならない。 〇 ㉔モニタリングにおいてテレビ電話装置等を活用する場合、主治の医師の指示を得なければならない。 ×指示ではなく、主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ることが必要。 ㉕指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他、利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする 〇 ㉖居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、 居宅サービス計画を都道府県に届け出なければならない。 ×市町村に届け出なければならない。 ㉗利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 〇 ㉘短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 〇 ㉙居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載しなければならない。 〇 ㉚指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、指定居宅介護支援事業者が行う居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない 〇 ㉛感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しなくとも良い ×実施しなければならない。 ㉜指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない 〇 ㉝要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を利用者に交付しなければならない。 〇 ㉞居宅介護支援が償還払いとなる際は、指定居宅介護支援提供証明書を保険者に交付しなければならない。 ×利用者に交付しなければならい。 ㉟運営規定の概要など重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しなければならないが、重要事項を記載した書面を事業所に備えつけ、自由に閲覧させることで掲示に代えることもできる。 〇 ㊱事業の実施地域以外の居宅を訪問し居宅介護支援を行う場合、その交通費を請求することができる。 〇 ㊲居宅介護支援の会計区分について、法人ごとに経理を区分しなければならない。 ×法人ごとではなく事業所ごとに経理を区分しなければならない。 ㊳利用者へのサービス提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 ×5年間でなく2年間保存しなければならない。 ㊴サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意をあらかじめ口頭で得ておく。 ×口頭ではなく予め文書により得ておく必要がある。 ㊵サービス担当者会議は、居宅サービス計画の新規作成時、変更時、更新認定時や区分変更時には原則として開催する必要がある。 〇 ㊶アセスメントは原則、利用者の居宅を訪問し利用者及び家族に面接して行わなければならない。 〇 ㊷課題分析標準項目には、口腔内の状況についての項目がある。 〇 ㊸課題分析標準項目には、医学的管理の必要性についての項目がある ×医学的管理の必要性は、主治医意見書の項目。 ㊹退院退所加算と初回加算は同時に算定することができる。 × ㊺居宅介護支援の介護報酬は、要介護区分ごとに段階的に報酬が高くなるように設定されている。 ×要介護1と2,要介護3~5と2段階に介護報酬が設定さている。
2 ماه پیش در تاریخ 1403/04/31 منتشر شده است.
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