労働者の過半数の信任を得たのに過半数代表者と認められない?(弁護士平野剛の労務ネットニュースVol.40)
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過半数代表者の選出手続きについては、昨年、「過半数代表者の選出方法のご参考に。」( • 過半数代表者の選出方法のご参考に。(弁護士平野剛の労務ネットニュースVol28) )でも裁判例(東京地裁令和4年12月26日判決)を取り上げてご紹介しました。ちょうど1年経ち、この点について改めて参考となる(?)裁判例に接しましたので、批判がてら、ご紹介します。
過半数代表者の選出手続きについては、昨年、「過半数代表者の選出方法のご参考に。」( • 過半数代表者の選出方法のご参考に。(弁護士平野剛の労務ネットニュースVol28) )でも裁判例(東京地裁令和4年12月26日判決)を取り上げてご紹介しました。ちょうど1年経ち、この点について改めて参考となる(?)裁判例に接しましたので、批判がてら、ご紹介します。
3 ماه پیش
در تاریخ 1403/04/06 منتشر شده
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