年金にも家族手当があるってご存知でしょうか?加給年金がもらえる人・もらえない人

図解で学ぶお金の知識
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タイムスケジュール 1:39 そもそも加給年金とは 3:29 加給年金をもらうための受給要件 6:20 くらぐらいもらえるの? 8:12 繰下げ・繰下げをした場合はどうなる? 9:47 特別支給の老齢厚生年金の受給権者の場合 13:31 加給年金の手続き方法 そもそも加給年金とは、例えば、会社員として長年働いてきた夫が老齢厚生年金を受け取る時に、年下の妻がいれば、夫の年金に加算されるものということになります。ですが、奥さんが65歳になりますと、加給年金は支給停止になります。ここでは、分かりやすく説明するために、夫に養われている妻という例を使って説明しましたが、もし妻が夫を養っている そんな夫婦の場合は、夫と妻を置き換えても加給年金は支給されるということになります。つまりその場合は、妻の年金に加給年金が加算されるということですね。 加給年金がもらえる人は、まず厚生年金の加入期間が合計で20年以上必要です。これは、加給年金を加算される側の人の話になります。一方、加給年金の対象者は、年収が850万円未満であることが必要です。もし年収が850万を超えるようだと、扶養されているとは言えないからです。また、加給年金の対象者は、65歳以下であることも条件になります。冒頭の例に挙げた夫婦の場合で考えると、夫が65歳の時に妻が65歳を超えていると加給年金は加算されないということになります。ということは、同い年の妻とか姉さんにょうぼの妻がいる夫婦は、 加給年金がもらえないということなんですね。 因みに、加給年金は、子供を養っている場合も加算されます。ただし、対象となる子供には年齢制限がありまして、それは子供の年齢が18歳になる年度の末日までとなっています。ちょっと分かりにくい言い回しですが、これは要するに高校卒業に相当する年齢までという事ですね。 なお、加給年金をもらうための条件は、これ以外にも、妻が65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者の場合は受給前であること、と言う条件もあります。ですが、この条件は、やや難解な話になりますので、後ほど具体例をあげて説明したいと思います。 加給年金の金額ですが、これは本体+特別加算の合計金額に分けて考えます。本体にあたる部分は年間22万4,500円となっていまして、これは一律の金額です。一方特別加算の方は、生年月日によって変わってくるという事になっています。 例えば、加算される本人の生年月日が1943年4月2日以降生まれた方の場合は、年間16万5,600円の特別加算がつきます。ですから、本体の22万4500円と特別加算の16万5600円を足せば、約39万円もらえるということなります。 因みに、1943年4月2日以降に生まれた方と言うのは、これは今の年齢で言えば76歳以下の人になります。ですから、これから加給年金が加算される人は必ず年間で約39万円の加算がある!という事になるんですね。 年間で39万円ですから、仮に妻が5歳年下の夫婦の場合は、39万円x5で約200万円近くも加算されるということになります。これは大きいですよね。 では、繰下げ・繰上げをした場合はどうなるでしょうか。まず繰下げの方ですが、例えば、冒頭で紹介した夫婦の夫が繰下げ受給を選択して、本来は65歳からもらう予定だった年金を70歳から受給しますと、加給年金も70歳から加算されるということになるんですね。でも、70歳になった時にもし妻が65歳を超えていると加給年金は加算されません。また繰下げを選択しても、加給年金は増額されないということになっていますので、注意してください。 では次に、繰上げ受給を選択した場合はどうでしょうか? 例えば先ほどの夫が繰上げ受給を選択して、本来は65歳からもらう予定だった年金を60歳から受給しますと、加給年金は繰上げにはならずに、65歳になってから加算されるということになるんですね。つまり、繰上げをしても加給年金の支給時期は変わらないということになります。 冒頭で、加給年金の条件の一つとして、妻が「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者の場合は、受給前であることを説明しましたが、この特別支給の老齢厚生年金は、60代前半にもらう老齢厚生年金の一つで、生年月日によって受給できる人が決まっており、女性の場合ですと昭和41年4月1日より前に生まれ方が対象になっています。 例えば、夫が65歳の時に妻は60歳で、夫は65歳時点で加給年金が加算される条件を満たしており、妻は、60歳時点で厚生年金加入期間が20年以上あって63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる!そんな夫婦がいた場合、加給年金は、どうなるかと言いますと、夫が65歳になった時に夫の年金に加給年金の加算がされ、妻が63歳になって特別支給の老齢厚生年金を受け取るようになりますと、加給年金は支給停止されるという事になるんですね。 では、これと同じケースで、妻の厚生年金加入期間が20年未満の場合は、どうなるでしょうか。その場合は、夫が65歳になった時から加給年金が始まりまって、妻が65歳になった時に、、支給停止になるということなんですね。 何でこうなるかと言いますと、加給年金が停止される条件の一つとして、厚生年金に20年以上加入している妻が特別支給の老齢厚生年金を受給する時に加給年金は支給停止になると言う決まりがあるからなんですね。 なお、もし 妻の生年月日が昭和41年4月1日より後に生まれ方の場合は、そもそも特別支給の老齢厚生年金の対象外になりますから、厚生年金の加入期間が20年あろうとなかろうと全く関係がないという事になります。 最後に手続きの話になりますが、加給年金は自動的に支給されるものではなくて自分から手続きをしないともらえないんですね。で、その手続きの方法ですが、3つのステップにまとめると、①書類を準備して、年金事務所、または年金相談センターに提出する ②日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが送られてくる ③同封の返信用はがきに必要事項を記入の上、投函する と言う流れになります。 で、この①の書類とは何かと言いますと、次の4点になります。1つ目は 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届 この書類は年金を最初に申請するときに、配偶者の届け出をしていれば、社会保険事務センターから郵送されてくるというものです。もし郵送されていない場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。 2つ目は、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(コピー不可)です。この受給権者というのは、先ほどの例で言えば夫のことになります。3つ目は、世帯全員の住民票の写し(コピー不可)。そして、4つ目は、加給年金の対象者の所得証明書または非課税証明書(コピー不可)です。この加給年金の対象者 というのは、先ほどの例で言えば、妻のことになります。 以上 手続きの方法の説明でした。 #年金 #家族手当 #加給年金
6 ساعت پیش در تاریخ 1403/06/30 منتشر شده است.
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