相続放棄後の管理責任の内容が変わりますので解説します
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3 سال پیش
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【今回の動画の概要】
家や土地を相続したくないからと相続放棄しても、次の人が管理を始めることができるまでは管理責任が残ります。これが民法940条の規定です。現行法では相続放棄をしたのに、その後も過剰な負担を強いる場合があり、管理義務の発生要件や内容があいまいで、問題点が指摘されていました。そこでこの度、令和3年の民法改正で、940条も見直され、相続放棄後の管理責任の内容が変更されています。問題点であった管理責任の発生要件や管理責任の期間、管理義務の内容が明確化されました。
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☆山岡正士プロフィール☆
行政書士
山岡正士行政書士事務所 所長
1969年生まれ。高知大学卒業後、香川県内のトヨタ系自動車販売店で営業を担当。その後、高松市内の高速路線バス会社に転職し、乗務員および営業企画を担当。勤務しながら行政書士資格取得の勉強を続けて合格し、開業。
取扱業務は相続遺言、建設業許可、運送業、会社設立、契約書作成など
趣味はマラソ
3 سال پیش
در تاریخ 1400/10/03 منتشر شده
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