相続放棄後の管理責任の内容が変わりますので解説します

三豊まちかど相続遺言相談室
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34.1 هزار بار بازدید - 3 سال پیش - 三豊まちかど相続遺言相談室のyoutubeチャンネルへようこそ! このチャンネルでは、相続遺言に関する情報を中心に投稿しています。 大変参考になった、疑問が解決したという方はぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。 【今回の動画の概要】 家や土地を相続したくないからと相続放棄しても、次の人が管理を始めることができるまでは管理責任が残ります。これが民法940条の規定です。現行法では相続放棄をしたのに、その後も過剰な負担を強いる場合があり、管理義務の発生要件や内容があいまいで、問題点が指摘されていました。そこでこの度、令和3年の民法改正で、940条も見直され、相続放棄後の管理責任の内容が変更されています。問題点であった管理責任の発生要件や管理責任の期間、管理義務の内容が明確化されました。
三豊まちかど相続遺言相談室のyoutubeチャンネルへようこそ! このチャンネルでは、相続遺言に関する情報を中心に投稿しています。 大変参考になった、疑問が解決したという方はぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。 【今回の動画の概要】 家や土地を相続したくないからと相続放棄しても、次の人が管理を始めることができるまでは管理責任が残ります。これが民法940条の規定です。現行法では相続放棄をしたのに、その後も過剰な負担を強いる場合があり、管理義務の発生要件や内容があいまいで、問題点が指摘されていました。そこでこの度、令和3年の民法改正で、940条も見直され、相続放棄後の管理責任の内容が変更されています。問題点であった管理責任の発生要件や管理責任の期間、管理義務の内容が明確化されました。 関連動画 「相続放棄しても残る管理責任とは」    • 相続放棄してもなお残る管理責任とは | 失敗しない初めての相続   ✔香川の相続・遺言・生前対策・家族信託ならお任せください! お問合せはこちらまで。まずはお気軽にお電話ください。 【初回60分無料相談実施中です】 📞0875-82-6013 営業時間9:00~19:00 休日:日曜、祝日 🏡三豊まちかど相続遺言相談室(運営:山岡正士行政書士事務所) 〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592 ⇨ホームページはこちらです↓ URL:www.yamaoka-souzoku.com/ ⇨ブログはこちらです↓ URL:mayamablog.com/ ⇨Twitterはこちらです↓ mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm ⇨facebookはこちらです↓ www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458 ▼▼こちらの動画もぜひご覧ください▼▼ ⇨相続手続きのながれ    • 【やさしい解説】相続手続きのながれ   ⇨現金から借金までくまなく調べよう相続財産    • 現金から借金までよ~く調べよう相続財産 | 見落とすと大変なことに   ⇨【司法書士法人アコード】絶対だめですよ。相続放棄の勘違い    • 【相続放棄】絶対ダメですよ!相続放棄の勘違い|Vol.002   ⇨【相続放棄相談センター】相続放棄手続きの流れが一発で理解できる!相続マンガ    • 相続放棄手続きの流れが一発で理解できる!相続放棄マンガ   ☆山岡正士プロフィール☆ 行政書士 山岡正士行政書士事務所 所長 1969年生まれ。高知大学卒業後、香川県内のトヨタ系自動車販売店で営業を担当。その後、高松市内の高速路線バス会社に転職し、乗務員および営業企画を担当。勤務しながら行政書士資格取得の勉強を続けて合格し、開業。 取扱業務は相続遺言、建設業許可、運送業、会社設立、契約書作成など 趣味はマラソ
3 سال پیش در تاریخ 1400/10/03 منتشر شده است.
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