音信不通だった親族による突然の【予期せぬ相続被害】を回避するための対処法
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3 سال پیش
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タイトルにある「負」動産というのは、持っているだけでお金をどんどん食ってしまう、資産価値のない不動産のことになります。
例えば、過疎地にある空き家とかマンションなどです。
このような物件は、売却することも借り手を見つけることもむずかしいことが多く、所有していると管理費や固定資産税などのお金が出ていくだけなので、「負」動産と呼ばれています。
そして今の日本では、誰もがある日、突然、「負」動産の所有者になってしまった!ということ方が実際に多数起こっています。
なぜそのようなことが多発しているのか?
タイトルにある「負」動産というのは、持っているだけでお金をどんどん食ってしまう、資産価値のない不動産のことになります。
例えば、過疎地にある空き家とかマンションなどです。
このような物件は、売却することも借り手を見つけることもむずかしいことが多く、所有していると管理費や固定資産税などのお金が出ていくだけなので、「負」動産と呼ばれています。
そして今の日本では、誰もがある日、突然、「負」動産の所有者になってしまった!ということ方が実際に多数起こっています。
なぜそのようなことが多発しているのか?
その発端になっているのが「予期せぬ相続」です。
「予期せぬ相続」というのは、つまり、自分が知らない間に相続人になってしまうことです。
そこで今回は、
1.負動産の所有者になってしまったある事例
2.なぜ予期せぬ相続が起きたのか
3.どうすれば防げるのか
についてお話しました。
1番目 負動産の所有者になってしまったある事例
主人公となる人は女性で名前を借りに京子さんとします。
京子さんは都内で夫と暮らしていますが、ある日のこと地方の市役所から手紙が届きました。
手紙に書かれた地名については、京子さんは住んだことも行ったこともないまったく知らない所です。
一体なんだろうと思い手紙の内容を見ると、次のように書かれていました。
〇〇太郎さん(*仮称)が死亡し、その後、子供全員が相続放棄したことにより、あなたが相続人になりました。よって今後は、固定資産税の納付義務が発生します。
京子さんは、なんのことだかさっぱり分かりません。
最初は詐欺かと思い、この通知を出した市役所に電話で連絡をしてみました。
すると、〇〇太郎さんというのは、京子さんの叔父に当たる人で最近亡くなっていたことが分かりました。
因みに京子さんの両親は既に他界していますので、京子さんは親に確認することができません。
また京子さんの両親は、親戚付き合いをまったくしていなかったので、京子さんには太郎さんが住んでいた住所とか、太郎さんの子供の連絡先が分かりませんでした。
そこで京子さんは、自分で調べて、なんとか太郎さんの子供の連絡先を見つけました。
太郎さんの子供、つまり、京子さんにとっては従妹にあたる人です。
もちろん京子さんは、この従妹とは面識がありません。
京子さんはこの従妹に電話をかけて、事情を確認してみました。
電話で従妹は、次のように言いました。
「父との関係は、一切絶っておりましたので、感情的に相続したくなく、相続放棄をしました」と。
さらに事情を聞いてみると、この従妹が幼い時に太郎さんは離婚をしており、そのため従妹は母親と二人で暮らしてきたとのこと。
また母親が離婚してからは、太郎さんとは一度も会ったことがなく、従妹の母親は、既に他界しているとのことでした。
そこまで話を聞いて、京子さんは「自分も、相続放棄をしよう」と思いました。
しかし夫に相談して見ると、念のため遺産の内容を確認した方がいいいというので、京子さんは遺産の内容を調べることにしました。
すると意外にも、預金が200万円もあり、さらに不動産としてマンションの一室を所有していることが分かりました。
そこで京子さんは考えました。
もし、このマンションの資産価値がほとんどなかったとしても、預金の200万円がまるまる手に入るのだから、これは相続した方が得ではないか?
この考えを夫に相談したところ、夫も同じ意見だったので、京子さんは相続することに決めました。
ところが、この時の判断がその後、京子さん夫妻を苦しめることになってしまったのです。
京子さん夫妻は相続が決まった後に、遺産のマンションを訪ねてみました。
現地に行ってみると、マンションの場所は駅からかなり遠く、しかも過疎地にありました。
また建物の外観はかなり傷んでおり、またパッと見て、現在住んでいる方はほとんどいないことに気がつきました。
該当の部屋は5階にあったのですが、そこにはエレベーターがありません。
部屋に入ってみると老朽化が酷く、このまま部屋を売却するのは、相当難しいかもしれないと感じました。
後日、京子さん夫妻は、知り合いの不動産を頼って、売却の相談をしました。
不動産屋が言うには、仮に売出しをしても、場所が場所だけに、買い手は付かないのではないか、恐らくお金をかけてリフォームしても同じだろう、とのことでした。
その話を聞いて、やはり相続放棄しようと京子さん考えなおしました。
そこで司法書士に相談に行ったところ、次のように言われました。
一旦、遺産を相続してからでは、相続放棄をすることはできないのです。
この時点で、京子さん夫妻には、もはや打つ手がなくなってしまったのです。
京子さん夫妻は、今も買い手のつかないマンションを所有し、毎月、管理費と修繕積立金を払い、さらに市役所から来る固定資産税を払っています。
2.どこまでが相続の範囲なのか?
ということですが、まず、誰かが亡くなると、相続がスタートします。
そうなると、自動的に誰かが相続人になるわけですが、この「誰か」というのは、まず配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
そして、相続人は配偶者だけでなく、他の人も配偶者と一緒に相続人になることができます。
但しその場合は、他の人には優先順位があって
第1順位の人は、子供(*但し子供がいない場合は孫)
第2順位の人は、父母(*但し父母がいない場合は祖父母)
第3順位の人は、兄弟姉妹(*但し兄弟姉妹がいない場合は甥、姪)
となっています。
そして、例えば第1順位の人がいない場合は、第2順位の人が相続人となり、第1順位の人、第2順位の人、どちらもいない場合は、第3順位の人が相続人になるということになります。
では、配偶者がいない場合はどうなるか、その場合は、すべての財産を第1順位の人が相続するということになります。
なお、相続する財産の対象になるのは、プラスの財産だけではなくて、マイナスの財産、つまり借金なども含まれます。
但し、相続放棄の手続きをすれば、借金を引き継がなくて済みます。
ですが相続放棄には期限があって、それは「3ヶ月以内」となっています。
この「3ヶ月以内」というのは、亡くなってから3ヶ月以内という事ではなく、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内となっています。
また、一度相続放棄をすると後から取り消すことはできません。
なお、相続放棄以外にも「限定承認」という選択肢もあるのですが、その説明をすると話が長くなってしまいますので、今回は説明を省略させていただきます。
・ところで、なぜ今、全国で予期せぬ相続が起きているのでしょうか?
それは、上の順位の相続人が全員相続放棄をしたからということなります。
なお、上の順位の相続人が相続放棄をすると、法律上では「最初から相続人ではなかったものとみなされる」という事になっています。
つまり、上位の順位の相続人が相続放棄すると、自動的に下のの順位の人が相続人になってしまう、ということになります。
これが予期せぬ相続の原因です。
もちろん、上の順位の相続人が前もって下の順位の相続人に説明すれば、予期せぬ相続は発生しません。
しかし、相続のルールなんて、知らない方が多いですから、自分が相続放棄をしても、そのことを下の順位の相続人に連絡する人は少ないのです。
さらに下の順位の相続人も、相続放棄の期限を知らない方の方が多いので、気がついたら期限が過ぎていた!という事が起きているわけです。
実際、下の順位の人は、債権者や役所からの通知などを受け取った時に、はじめて自分が相続人になったことを知るケースが多いと言われています。
この問題の本質は、なんでしょうか?
私が思うに、今の相続制度が時代にあっていないという事ではないかと思います。
今の相続制度は、血のつながり、つまり血縁関係を重視してできているわけですが、最近は離婚や再婚をする方が増えていますので、結婚の形とか家族の形が複雑化しており、その結果、相続時にさまざまな問題が発生しているのではないかということです。
さらに、今は親戚付き合いが希薄化しているこことも、影響していると思います。
3番目 どうすれば防げるのか
冒頭で紹介した京子さんの場合、どうすればよかったのでしょうか
ポイントは、もし自分が、相続をする立場になったら、遺産の経済的価値を、しっかり調査してから相続するか否かを決める、ということだと思います。
特に、遺産の中に不動産が含まれる場合は、要注意です。
なぜかと言うと、不動産=資産と想像してしまう人が多いからです。
京子さんの事例のように、不動産が負債になることもありますので、注意してください。
それと、先ほど言いました通り、相続放棄の期限は、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内となっています。
例えば京子さんの場合ですと、市役所から手紙を受け取ってから3ヶ月以内ということになります。
しかし3ヶ月では、遺産の経済的価値をすべて調査することができない事も多いでしょう。
そういう場合は、家庭裁判所に申請すれば、期限を延長することができることになっています。
因みに、遺産の経済的価値を調べる場合、個人で調べるのは大変です。
できれば、最初から司法書士に依頼するのが、ベストではないかと私は思います。
司法書士に依頼すれば、もちろんお金はかかりますが、しっかりと調査をしますので、後々の事を考えると安心です。
また最近は、市役所に法律相談窓口がある市町村も増えていますので、
最初から司法書士の方に相談するのはちょっと抵抗がある
という方は、そこにありかと思います。
最後になりますが、京子さんのように売ることも処分することもできないような負動産を相続してしまうと、今の法律では救済措置がありません。
そして、下手をすれば自分の子供の代まで、負債を押し付けてしまう事になりますので、相続の際はどうか十分注意してください。
#負動産 #相続 #対策
3 سال پیش
در تاریخ 1400/01/24 منتشر شده
است.
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