遺族年金と自分の年金、同時に受け取れるの?
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4 سال پیش
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今回は、「遺族年金を受給中の人が自分自身の年金を受け取るようになった時、両方同時に受給することはできるのか?」というテーマについてお話します。年金は「1人1年金」という原則があって、2つの年金を同時に受給することができないことになっています。ただしこれは、あくまでも原則であって、組合せによっては、2つの年金を同時に受給できる場合もあります。どのような場合に同時に受給ができて、どのような場合にできないのか、図を使って分かりやすく解説しました。結論から申し上げますと ① 遺族基礎年金+老齢年金 の組合せは
今回は、「遺族年金を受給中の人が自分自身の年金を受け取るようになった時、両方同時に受給することはできるのか?」というテーマについてお話します。
年金は「1人1年金」という原則があって、2つの年金を同時に受給することができないことになっています。
ただしこれは、あくまでも原則であって、組合せによっては、2つの年金を同時に受給できる場合もあります。
どのような場合に同時に受給ができて、どのような場合にできないのか、図を使って分かりやすく解説しました。
結論から申し上げますと
① 遺族基礎年金+老齢年金 の組合せは
同時に受給できない
② 遺族厚生年金+老齢年金 の組合せは
同時に受給できる組合せと、同時に受給できない組合せがある
ということになります。特に②の方は、非常にややっこしいです。
まず、①の方で考えられる組合せとしては、
1) 遺族基礎年金+老齢基礎年金
2) 遺族基礎年金+特別支給の老齢厚生年金
3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金
がありますが、これらはすべて同時に受給することはできません。
従って、どちらか一方を選ばなければならないという事になります。
次に②の方で考えられる組合せとしては、
1)遺族厚生年金+老齢基礎年金
2)遺族厚生年金+特別支給の老齢厚生年金
3)遺族厚生年金+老齢厚生年金
がありますが、1)は同時受給可、2)は同時受給不可、3)は同時受給可だけれど減額調整がある
という事になります。特に3)は複雑です。
3)の場合、まず最初に、「亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4」と「亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2+自分の老齢厚生年金の1/2」を比較して、金額が高い方が自動的に選択されます。
しかし、受給額はまた計算法法が違っていて、まず自分自身の老齢厚生年金を満額受け取って、遺族厚生年金は、その差額を受け取ることになります。
これは、文章で読んでも分かりにくいと思いますので、是非動画を見ながらご理解いただければと思います。
#年金の併給 #年金の同時受給 #遺族年金
年金は「1人1年金」という原則があって、2つの年金を同時に受給することができないことになっています。
ただしこれは、あくまでも原則であって、組合せによっては、2つの年金を同時に受給できる場合もあります。
どのような場合に同時に受給ができて、どのような場合にできないのか、図を使って分かりやすく解説しました。
結論から申し上げますと
① 遺族基礎年金+老齢年金 の組合せは
同時に受給できない
② 遺族厚生年金+老齢年金 の組合せは
同時に受給できる組合せと、同時に受給できない組合せがある
ということになります。特に②の方は、非常にややっこしいです。
まず、①の方で考えられる組合せとしては、
1) 遺族基礎年金+老齢基礎年金
2) 遺族基礎年金+特別支給の老齢厚生年金
3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金
がありますが、これらはすべて同時に受給することはできません。
従って、どちらか一方を選ばなければならないという事になります。
次に②の方で考えられる組合せとしては、
1)遺族厚生年金+老齢基礎年金
2)遺族厚生年金+特別支給の老齢厚生年金
3)遺族厚生年金+老齢厚生年金
がありますが、1)は同時受給可、2)は同時受給不可、3)は同時受給可だけれど減額調整がある
という事になります。特に3)は複雑です。
3)の場合、まず最初に、「亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4」と「亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2+自分の老齢厚生年金の1/2」を比較して、金額が高い方が自動的に選択されます。
しかし、受給額はまた計算法法が違っていて、まず自分自身の老齢厚生年金を満額受け取って、遺族厚生年金は、その差額を受け取ることになります。
これは、文章で読んでも分かりにくいと思いますので、是非動画を見ながらご理解いただければと思います。
#年金の併給 #年金の同時受給 #遺族年金
4 سال پیش
در تاریخ 1399/04/31 منتشر شده
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