【36協定特別条項】労働基準法の36協定(特別条項)について社労士が解説します。
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労働基準法の36協定の特別条項について社会保険労務士が解説いたします。時間外労働をさせる場合は、使用者は労働基準監督署へ36協定届を提出しなければなりません。提出せずに時間外労働をさせると労働基準監督署より罰せられる可能性がありますので、注意してください。
福岡県(北九州市、行橋市、苅田町、みやこ町、田川郡、田川市、豊前市、築上郡、福岡市、飯塚市、直方市)、山口県下関市、大分県中津市などを中心に活動しています。
オンラインにて全国対応(zoom、LINE、メール、電話など)の実績もございます。
ご連絡お待ちしております。
福岡県行橋市
労働基準法の36協定の特別条項について社会保険労務士が解説いたします。時間外労働をさせる場合は、使用者は労働基準監督署へ36協定届を提出しなければなりません。提出せずに時間外労働をさせると労働基準監督署より罰せられる可能性がありますので、注意してください。
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中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
[email protected]
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در تاریخ 1403/06/30 منتشر شده
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